FP1級試験は、試験範囲がとても広大です。
テキストと問題集だけでは、全てをカバーしきれません。
でも、テキスト以上に詳しく試験対策になる、無料の教材があります。
それを、定期的にご紹介していきます。
本日のテーマは、健康保険と後期高齢者医療制度です。
まず、健康保険制度を詳しく解説されたサイトのご紹介です。
それはズバリ、協会けんぽ(全国健康保険協会)のサイトです。
・協会けんぽ(全国健康保険協会)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
このサイトの「健康保険ガイド」という項目では、高額療養費や傷病手当金など、健康保険の制度が細かく解説されています。
適用要件や給付額についても、図も交えて解説されています。
すでに知っていることもあるかもしれませんが、FP1級試験では細かいところまで出題されますので、よく内容を把握しておきましょう。
つづいて、後期高齢者医療制度を詳しく解説したサイトです。
私がおすすめしているのは、東京都後期高齢者医療広域連合のサイトです。
http://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1000461.html
このサイトでは、後期高齢者医療制度の仕組み、手続き、給付、保険料などを網羅的に解説してくれています。
過去のFP1級の出題の答えとなる記述が、このサイトにはちゃんと最初からあります。
記述量はかなり多いですが、高齢者向けにわかりやすく説明されたページもあったり、具体的な例を使った計算結果も紹介されていますので、一度時間を取って学習されることをお勧めします。
皆さんのご両親が後期高齢者医療制度の被保険者になられたときに、具体的なアドバイスもできるようになりますよ。
今回は、2つサイトをご紹介しました。
いずれのサイトも、試験対策につながる記述がしっかり書かれています。
制度を網羅的に解説していますから、試験対策テキストより圧倒的な記述量です。
ページ数はかなり多いですが、それでも一通り目を通して理解に努めましょう。
その努力は、試験の得点アップに、しっかりつながりますよ。
お時間のある時に、ぜひご覧くださいね。
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今後の勉強会の開催予定
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■11/23(土) 難関FP1級学科で高得点を取り、合格を勝ち取るガイダンス会
前回試験の合格者の成功談&失敗談が聞けるなど、受験に役立つ情報満載!
FP1級学科で高得点が取れる学習法・教材も把握して、合格を勝ち取ろう!
というテーマでお届けする、FP1級合格に役立つガイダンス会です!
■12/22(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
FP6分野の新制度と制度改正事項を徹底的に学びます。
独学では学びきれない初出題の問題でも、得点できるようになりますよ!
※会場に来れない方へは、問題と解答の提供も行っています。
■2020/1/13(月・祝) FP1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
テキストや過去問を超えた学びで試験対策の理解を深め、
FP1級学科試験の得点を引き上げ、合格を勝ち取ろう!
という趣旨で開催する、FP1級学科試験対策の勉強会です。
※会場に来れない方へは、問題と解答の提供も行っています。
次の1月試験に向けた勉強会を、下記日程で予定しています。
・2020年1月中旬予定 FP技能士1級 基礎対策勉強会
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■11/25(月) 法人保険の税制改正をふまえた保険の提案を考えよう
■12/7(土) ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ
■12/7(土) 独立系FPが教える、FP事務所から採用される人材に必要なスキル・考え方
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/
2019年11月17日
2019年03月15日
FP1級通信添削の解答解説.35:雇用保険の基本手当に関する問題
前回の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。
出題した問題は、下記の通りでした。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2019年1月 FP2級学科試験 問4 改題
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「雇用保険における基本手当の基本手当日額は、賃金日額×給付率である」
この説明は正しいですが、専門用語の羅列であるため、一般の人には理解できない説明です。
そこで、それぞれの用語の意味も解説しながら、上記の「 」内の記述ををわかりやすく言い換えた説明文を作りなさい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
それでは今回も、皆さんからお送りいただいた回答をご紹介しながら、解説をしていきますね。
■1人目の回答
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
雇用保険で受給できる1日あたりの金額を基本手当日額という。基本手当日額は、賃金日額(被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金総額を180で除した金額)に給付率(賃金日額や離職日の年齢によって異なる)を乗じて求められる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
解答ありがとうございました。
説明の基本的な流れはこの通りでよいでしょう。
給付率の説明では、賃金日額と離職日の年齢の2つで決まることを丁寧に説明できています。細かいですが、1級試験で突っついてきそうなところですね。
ひとつ補足しますと、「雇用保険で受給できる1日あたりの金額を基本手当日額」とありますが、雇用保険で支給されるもののすべてが、基本手当日額を基準にしているわけではないことを、おさえておいてください。
基本手当日額は、雇用保険の中でも失業に関する手当で使われる言葉です。
例えば、雇用保険における育児休業給付金の計算には、基本手当日額は用いません。
細かいところですが、意識はしておいてくださいね。
■2人目の回答
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
雇用保険は失業や雇用継続が難しくなった場合に必要な給付を行う社会保険です。
基本手当は働く意思や能力のある人が求職活動をするときに給付されます。
離職前の2年間に通算12ヶ月以上保険料を払っていた方が対象です。
賃金日額はボーナスなどを除いて直近6ヶ月にもらった給与の合計を180で割ります。
これに、給付率をかけます。
給付率は賃金日額に応じて決まってます。
これが基本手当日額になります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
解答ありがとうございました。
基本的な説明の流れは、この通りですね。
賃金日額には、賞与の額を除いて計算されることをしっかり指摘できています。
実は今回の2級試験では、これをわかっているかどうかが問われる内容でした。
給付率は、年齢によっても決まります。
先に書いた通りですが、ここも覚えておいてくださいね。
■3人目の回答
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
雇用保険における基本手当は、被保険者が離職し、失業した場合に、求職
活動中の生活費を補てんする目的で支給されます。
基本手当日額とは、雇用保険で受給できる一日当たりの金額です。
基本手当日額=賃金日額×50〜80%(60歳以上65歳未満の人は45〜80%)
給付率は、賃金日額に応じて決定されます。
賃金日額とは、最後の6か月間に支払われた賃金総額(ボーナス等を除く)を
180日で割った金額です。例えば、最後の6か月間の賃金が1か月当たり
30万円の場合、「30万円×6か月分÷180日=10,000円となります。
「雇用保険における基本手当の基本手当日額は、賃金日額×給付率である」
を分かりやすく言い換えると
「雇用保険からもらえる一日当たりのお金は、最後の6か月間の給料が、
1か月当たり30万円の人(60歳以下)は、
10,000円×50〜80%=5,000円〜8,000円である」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
解答ありがとうございます。
計算例も含まれており、とても丁寧な説明になっていますね。
全体的には、この説明でよいでしょう。
ここまでの3人のご説明をもとに、みなさんも基本手当について少し細かい点も含めて、説明できるようになっておきましょうね。
FP試験を勉強中は、お金の制度を何となくイメージで理解されている方も多いことでしょう。
イメージで理解されていた方は、理解に正確さが不足していることに、この問題で気づかれたかもしれません。
普段の勉強では、このくらいの正確さを前提に進めると、1級試験で得点を取りやすくなっていきます。
この感覚を持ちながら、今後の勉強に励んでいただければと思います。
ちなみ基本手当日額には、上限と下限が定められており、毎年8月に改定されることも知っておいてください。
その他、給付率の詳細や、「賃金」とはそもそも何を指しているか、また実務上役立つ細かい情報は、すべてハローワークのサイトで公開されています。
ハローワークの基本手当のサイト:
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
国が運営するサイトも、立派な試験対策教材になることも、知っておいてくださいね。
量・質ともに、市販テキスト以上の教材ですよ。
以上が、今回の解答&解説となります。
解答と同時にいただいた一言コメントは、後日ご紹介させていただきますね。
次回の問題は、後日改めて配信いたします。お楽しみに!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今後の勉強会の開催予定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■3/21(木・祝) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
■4/28(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
・5月中旬予定 FP技能士1級基礎総仕上げ勉強会
日時・場所が決定次第、こちらで参加申込もご案内します。
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編
■3/21(木・祝) 日経WOMANに登場FPが教えます!100歳安心のライフプランの作り方
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/
出題した問題は、下記の通りでした。
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2019年1月 FP2級学科試験 問4 改題
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「雇用保険における基本手当の基本手当日額は、賃金日額×給付率である」
この説明は正しいですが、専門用語の羅列であるため、一般の人には理解できない説明です。
そこで、それぞれの用語の意味も解説しながら、上記の「 」内の記述ををわかりやすく言い換えた説明文を作りなさい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
それでは今回も、皆さんからお送りいただいた回答をご紹介しながら、解説をしていきますね。
■1人目の回答
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雇用保険で受給できる1日あたりの金額を基本手当日額という。基本手当日額は、賃金日額(被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金総額を180で除した金額)に給付率(賃金日額や離職日の年齢によって異なる)を乗じて求められる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
解答ありがとうございました。
説明の基本的な流れはこの通りでよいでしょう。
給付率の説明では、賃金日額と離職日の年齢の2つで決まることを丁寧に説明できています。細かいですが、1級試験で突っついてきそうなところですね。
ひとつ補足しますと、「雇用保険で受給できる1日あたりの金額を基本手当日額」とありますが、雇用保険で支給されるもののすべてが、基本手当日額を基準にしているわけではないことを、おさえておいてください。
基本手当日額は、雇用保険の中でも失業に関する手当で使われる言葉です。
例えば、雇用保険における育児休業給付金の計算には、基本手当日額は用いません。
細かいところですが、意識はしておいてくださいね。
■2人目の回答
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雇用保険は失業や雇用継続が難しくなった場合に必要な給付を行う社会保険です。
基本手当は働く意思や能力のある人が求職活動をするときに給付されます。
離職前の2年間に通算12ヶ月以上保険料を払っていた方が対象です。
賃金日額はボーナスなどを除いて直近6ヶ月にもらった給与の合計を180で割ります。
これに、給付率をかけます。
給付率は賃金日額に応じて決まってます。
これが基本手当日額になります。
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解答ありがとうございました。
基本的な説明の流れは、この通りですね。
賃金日額には、賞与の額を除いて計算されることをしっかり指摘できています。
実は今回の2級試験では、これをわかっているかどうかが問われる内容でした。
給付率は、年齢によっても決まります。
先に書いた通りですが、ここも覚えておいてくださいね。
■3人目の回答
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雇用保険における基本手当は、被保険者が離職し、失業した場合に、求職
活動中の生活費を補てんする目的で支給されます。
基本手当日額とは、雇用保険で受給できる一日当たりの金額です。
基本手当日額=賃金日額×50〜80%(60歳以上65歳未満の人は45〜80%)
給付率は、賃金日額に応じて決定されます。
賃金日額とは、最後の6か月間に支払われた賃金総額(ボーナス等を除く)を
180日で割った金額です。例えば、最後の6か月間の賃金が1か月当たり
30万円の場合、「30万円×6か月分÷180日=10,000円となります。
「雇用保険における基本手当の基本手当日額は、賃金日額×給付率である」
を分かりやすく言い換えると
「雇用保険からもらえる一日当たりのお金は、最後の6か月間の給料が、
1か月当たり30万円の人(60歳以下)は、
10,000円×50〜80%=5,000円〜8,000円である」
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解答ありがとうございます。
計算例も含まれており、とても丁寧な説明になっていますね。
全体的には、この説明でよいでしょう。
ここまでの3人のご説明をもとに、みなさんも基本手当について少し細かい点も含めて、説明できるようになっておきましょうね。
FP試験を勉強中は、お金の制度を何となくイメージで理解されている方も多いことでしょう。
イメージで理解されていた方は、理解に正確さが不足していることに、この問題で気づかれたかもしれません。
普段の勉強では、このくらいの正確さを前提に進めると、1級試験で得点を取りやすくなっていきます。
この感覚を持ちながら、今後の勉強に励んでいただければと思います。
ちなみ基本手当日額には、上限と下限が定められており、毎年8月に改定されることも知っておいてください。
その他、給付率の詳細や、「賃金」とはそもそも何を指しているか、また実務上役立つ細かい情報は、すべてハローワークのサイトで公開されています。
ハローワークの基本手当のサイト:
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
国が運営するサイトも、立派な試験対策教材になることも、知っておいてくださいね。
量・質ともに、市販テキスト以上の教材ですよ。
以上が、今回の解答&解説となります。
解答と同時にいただいた一言コメントは、後日ご紹介させていただきますね。
次回の問題は、後日改めて配信いたします。お楽しみに!
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今後の勉強会の開催予定
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次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■3/21(木・祝) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
■4/28(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
■5/5(日) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
・5月中旬予定 FP技能士1級基礎総仕上げ勉強会
日時・場所が決定次第、こちらで参加申込もご案内します。
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編
■3/21(木・祝) 日経WOMANに登場FPが教えます!100歳安心のライフプランの作り方
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/
2019年03月04日
FP1級通信添削.35:雇用保険の基本手当に関する問題(再び)
定期的にお送りしている、FP1級学科試験の通信添削です。
FP1級試験の点数アップにつながる問題を、出題しています。
皆様からお送りいただいた解答をもとに、翌週に正解と解説をお届けします。
ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、皆様からの質問にもお答えします。
CFP・1級実技にも対応していますので、楽しみながら勉強していきましょう!
本日は、前回1月のFP2級試験から、1級向けにアレンジして出題します。
皆様からの積極的な解答を、楽しみに待っています♪
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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2019年1月 FP2級学科試験 問4 改題
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「雇用保険における基本手当の基本手当日額は、賃金日額×給付率である」
この説明は正しいですが、専門用語の羅列であるため、一般の人には理解できない説明です。
そこで、それぞれの用語の意味も解説しながら、上記の「 」内の記述ををわかりやすく言い換えた説明文を作りなさい。
【皆様から質問、一言コメントがあればお書き下さい(任意回答・何でもOK!)】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
先週に雇用保険についての問題をお送りしましたが、まだどなたからも回答が寄せられておりません〜
なので、もう一度皆さんからの回答を募集することにしました。
2級はもちろん1級問題に回答できる力がつきますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
選択肢の正誤を判別するだけでなく、本質的な理解が伴っているかが試される問題に改題しました。
1級では用語とその意味を正しく理解できているかを問う問題も出題されます。
1級合格を目指す皆様は、これに答えられるくらいに、深く雇用保険の理解に努めていただければと思います。
いつものように、一言コメントもお待ちしています!
私個人的にも、楽しみにしているのです(笑)
皆様からの解答は、3/10(日)の23:59まで受け付けています。
後日私からお送りする解答解説には、皆さんからの回答に対して補足アドバイスも付け加えていきます。
1級の学習をサポートしてもらえる機会は、たいへん貴重ですよ!
この問題に即答できない場合は、調べながら解答いただいてもかまいません。
この機会に学びを深めていきましょう。
皆様からの解答を、お待ちしています!
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、上記の問題文中に解答を記入して送信して下さい。
メールの返信ボタンを押すと、宛先が publisher.mag2.com ドメインになっている場合がありますが、私までメールは届きますのでご安心下さい。
■ブログ、facebook、ツイッターなどでこの問題をご覧の方:
お手数ですが、下記お問い合わせページからメールで解答をお送りください。
メール本文に、上記問題文と合わせて解答をご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページはこちら:https://money-study.net/contact.htm
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今後の勉強会の開催予定
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次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■3/21(木・祝) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
・4月下旬予定 FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
・5月上旬予定 FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
・5月中旬予定 FP技能士1級基礎総仕上げ勉強会
日時・場所が決定次第、こちらで参加申込もご案内します。
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編
■3/21(木・祝) 日経WOMANに登場FPが教えます!100歳安心のライフプランの作り方
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/
FP1級試験の点数アップにつながる問題を、出題しています。
皆様からお送りいただいた解答をもとに、翌週に正解と解説をお届けします。
ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、皆様からの質問にもお答えします。
CFP・1級実技にも対応していますので、楽しみながら勉強していきましょう!
本日は、前回1月のFP2級試験から、1級向けにアレンジして出題します。
皆様からの積極的な解答を、楽しみに待っています♪
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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2019年1月 FP2級学科試験 問4 改題
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「雇用保険における基本手当の基本手当日額は、賃金日額×給付率である」
この説明は正しいですが、専門用語の羅列であるため、一般の人には理解できない説明です。
そこで、それぞれの用語の意味も解説しながら、上記の「 」内の記述ををわかりやすく言い換えた説明文を作りなさい。
【皆様から質問、一言コメントがあればお書き下さい(任意回答・何でもOK!)】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
先週に雇用保険についての問題をお送りしましたが、まだどなたからも回答が寄せられておりません〜
なので、もう一度皆さんからの回答を募集することにしました。
2級はもちろん1級問題に回答できる力がつきますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
選択肢の正誤を判別するだけでなく、本質的な理解が伴っているかが試される問題に改題しました。
1級では用語とその意味を正しく理解できているかを問う問題も出題されます。
1級合格を目指す皆様は、これに答えられるくらいに、深く雇用保険の理解に努めていただければと思います。
いつものように、一言コメントもお待ちしています!
私個人的にも、楽しみにしているのです(笑)
皆様からの解答は、3/10(日)の23:59まで受け付けています。
後日私からお送りする解答解説には、皆さんからの回答に対して補足アドバイスも付け加えていきます。
1級の学習をサポートしてもらえる機会は、たいへん貴重ですよ!
この問題に即答できない場合は、調べながら解答いただいてもかまいません。
この機会に学びを深めていきましょう。
皆様からの解答を、お待ちしています!
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、上記の問題文中に解答を記入して送信して下さい。
メールの返信ボタンを押すと、宛先が publisher.mag2.com ドメインになっている場合がありますが、私までメールは届きますのでご安心下さい。
■ブログ、facebook、ツイッターなどでこの問題をご覧の方:
お手数ですが、下記お問い合わせページからメールで解答をお送りください。
メール本文に、上記問題文と合わせて解答をご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページはこちら:https://money-study.net/contact.htm
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・5月中旬予定 FP技能士1級基礎総仕上げ勉強会
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■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編
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2019年02月27日
FP1級通信添削.35:雇用保険の基本手当に関する問題
みなさま、こんにちは。
FP技能士1級合格勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。
定期的にお送りしている、FP1級学科試験の通信添削です。
FP1級試験の点数アップにつながる問題を、出題しています。
通信添削の企画は、とても久しぶりですね!
皆様からお送りいただいた解答をもとに、翌週に正解と解説をお届けします。
ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、皆様からの質問にもお答えします。
CFP・1級実技にも対応していますので、楽しみながら勉強していきましょう!
本日は、前回1月のFP2級試験から、1級向けにアレンジして出題します。
皆様からの積極的な解答を、楽しみに待っています♪
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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2019年1月 FP2級学科試験 問4 改題
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「雇用保険における基本手当の基本手当日額は、賃金日額×給付率である」
この説明は正しいですが、専門用語の羅列であるため、一般の人には理解できない説明です。
そこで、それぞれの用語の意味も解説しながら、上記の「 」内の記述ををわかりやすく言い換えた説明文を作りなさい。
【皆様から質問、一言コメントがあればお書き下さい(任意回答・何でもOK!)】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
いかがでしょうか。選択肢の正誤を判別するだけでなく、本質的な理解が伴っているかが試される問題に改題しました。
1級合格を目指す皆様は、これに答えられるくらいに、深く雇用保険の理解に努めていただければと思います。
いつものように、一言コメントもお待ちしています!
私個人的にも、楽しみにしているのです(笑)
皆様からの解答は、3/5(火)の23:59まで受け付けています。
後日私からお送りする解答解説には、皆さんからの回答に対して補足アドバイスも付け加えていきます。
1級の学習をサポートしてもらえる機会は、たいへん貴重ですよ!
この問題に即答できない場合は、調べながら解答いただいてもかまいません。
この機会に学びを深めていきましょう。
皆様からの解答を、お待ちしています!
【解答方法】
■メールマガジンをお読みの方:
このメールに返信のうえ、上記の問題文中に解答を記入して送信して下さい。
メールの返信ボタンを押すと、宛先が publisher.mag2.com ドメインになっている場合がありますが、私までメールは届きますのでご安心下さい。
■ブログ、facebook、ツイッターなどでこの問題をご覧の方:
お手数ですが、下記お問い合わせページからメールで解答をお送りください。
メール本文に、上記問題文と合わせて解答をご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページはこちら:https://money-study.net/contact.htm
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・5月中旬予定 FP技能士1級基礎総仕上げ勉強会
日時・場所が決定次第、こちらで参加申込もご案内します。
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■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編
■3/21(木・祝) 日経WOMANに登場FPが教えます!100歳安心のライフプランの作り方
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/
FP技能士1級合格勉強会運営スタッフ(公式サイト管理人)の佐藤です。
定期的にお送りしている、FP1級学科試験の通信添削です。
FP1級試験の点数アップにつながる問題を、出題しています。
通信添削の企画は、とても久しぶりですね!
皆様からお送りいただいた解答をもとに、翌週に正解と解説をお届けします。
ラジオの読者投稿コーナーのような感じで、皆様からの質問にもお答えします。
CFP・1級実技にも対応していますので、楽しみながら勉強していきましょう!
本日は、前回1月のFP2級試験から、1級向けにアレンジして出題します。
皆様からの積極的な解答を、楽しみに待っています♪
それでは、本日のお題となる問題は、こちらです。
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2019年1月 FP2級学科試験 問4 改題
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「雇用保険における基本手当の基本手当日額は、賃金日額×給付率である」
この説明は正しいですが、専門用語の羅列であるため、一般の人には理解できない説明です。
そこで、それぞれの用語の意味も解説しながら、上記の「 」内の記述ををわかりやすく言い換えた説明文を作りなさい。
【皆様から質問、一言コメントがあればお書き下さい(任意回答・何でもOK!)】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
いかがでしょうか。選択肢の正誤を判別するだけでなく、本質的な理解が伴っているかが試される問題に改題しました。
1級合格を目指す皆様は、これに答えられるくらいに、深く雇用保険の理解に努めていただければと思います。
いつものように、一言コメントもお待ちしています!
私個人的にも、楽しみにしているのです(笑)
皆様からの解答は、3/5(火)の23:59まで受け付けています。
後日私からお送りする解答解説には、皆さんからの回答に対して補足アドバイスも付け加えていきます。
1級の学習をサポートしてもらえる機会は、たいへん貴重ですよ!
この問題に即答できない場合は、調べながら解答いただいてもかまいません。
この機会に学びを深めていきましょう。
皆様からの解答を、お待ちしています!
【解答方法】
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お手数ですが、下記お問い合わせページからメールで解答をお送りください。
メール本文に、上記問題文と合わせて解答をご記入の上、ご送信ください。
お問い合わせページはこちら:https://money-study.net/contact.htm
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今後の勉強会の開催予定
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次の5月試験に向けた勉強会を、下記日程で開催します!
■3/21(木・祝) 難関FP1級学科を乗り越えるための合格ガイダンス会
・4月下旬予定 FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
・5月上旬予定 FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
・5月中旬予定 FP技能士1級基礎総仕上げ勉強会
日時・場所が決定次第、こちらで参加申込もご案内します。
<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■3/17(日) 家計シミュレーションソフトで損をしない住宅購入・住み替えプランを立てよう
■3/17(日) FP相談事例研究:全財産を1世代飛ばして相続させたいという相続相談編
■3/21(木・祝) 日経WOMANに登場FPが教えます!100歳安心のライフプランの作り方
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/
2018年11月07日
FP1級通信添削.31の解答解説:後期高齢者医療制度の改正の問題
先週の、FP1級通信添削の解答・解説をお届けします。
ただいま、12/16(日)に開催する
・FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
で使用する問題の中から、少しだけ抜粋して出題します。
今回のお題の問題と、皆さんからいただいた解答をご紹介します。
今回出題した問題は、下記の通りでした。
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FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応) より抜粋
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下記の文章が正しければ〇を記入しなさい。
誤りが含まれる場合は、正しい文章に直しなさい。
2018年4月より、後期高齢者医療制度の一部が改正された。
改正後は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に応じた軽減措置が設けられ、所得割額が最大で2割軽減される。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
今回は、まず正解の方の回答からご紹介します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
→×
正しくは,
2018年4月より、後期高齢者医療制度の一部が改正された。
改正前の平成29年度は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に
応じた軽減措置が設けられ、所得割額が最大で2割軽減されていたが,平成30年度からは所得割額の軽減措置は廃止された。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
回答いただき、ありがとうございました。
解説も記入いただいて、この通り正解ですね。
問題文にある2割軽減の制度は、4月の改正によって廃止されることとなりました。
自治体のサイトでは、この改正に伴って記述が変更されていることがほとんどでしょう。
しかしそうでない個人ブログや情報サイトでは、古い記述が残ったままになっていることもあります。
新しい制度を学ぶことはもちろんですが、制度が終了したこともしっかりと認識しておく必要がある、という問題でした。
では、次の方の回答をご紹介します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
改正後は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に応じた軽減措置が図られ、均等割額の5割軽減と2割軽減における所得基準額が拡大された。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━
ご回答ありがとうございました。
問題としては所得割について問うものでしたが、解答が均等割のことになってしまっていますね。
まず、所得割については、上記の通り軽減措置が廃止となったことを、把握してください。
そのうえで、この回答の通り、均等割についても改正があります。
「5割軽減と2割軽減における所得基準額が拡大された」とありますが、具体的に所得基準額がいくらからいくらに変更になったのか、まで書けていると、すばらしいです。
参考までに、下記の通り均等割の軽減の要件が変更になっています。
この内容も、把握しておきましょうね。
■5割軽減
改正前:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(27万円×被保険者の数)以下であること
改正後:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(27.5万円×被保険者の数)以下であること
■2割軽減
改正前:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(49万円×被保険者の数)以下であること
改正後:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(50万円×被保険者の数)以下であること
以上が、解答&解説となります。
このような改正内容を、合計170項目近く学べるのが、12/16(日)に開催する
・FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
なのです。改正事項を広く理解することで、試験の得点アップはもちろん、FP実務でも価値を発揮できるようになりますよ!
上記の内容はしっかりと暗記しておき、試験で出題されても回答できるようにしておきましょう。
今回の配信を、読み物として読み流さないように、意識してくださいね。
次回の問題も、改正にまつわる問題で、明日に配信いたします。お楽しみに!
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今後の勉強会の開催予定
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■11/10(土) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会
過去の合格者も実践している、一歩踏み込んだ学習法を知り、
広く深く正確な知識をカバーして、FP1級合格を目指そう!
というテーマでお届けする、合格に役立つ内容満載の勉強会です!
■12/16(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
FP6分野の新制度と制度改正事項を徹底的に学びます。
独学では学びきれない初出題の問題でも、得点できるようになりますよ!
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試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■11/25(日) 家計シミュレーションソフトを、将来の家計改善に役立てよう
■11/25(日) 年金とお金の将来不安をなくせるライフプランニングを提案しよう
参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
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ただいま、12/16(日)に開催する
・FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
で使用する問題の中から、少しだけ抜粋して出題します。
今回のお題の問題と、皆さんからいただいた解答をご紹介します。
今回出題した問題は、下記の通りでした。
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FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応) より抜粋
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下記の文章が正しければ〇を記入しなさい。
誤りが含まれる場合は、正しい文章に直しなさい。
2018年4月より、後期高齢者医療制度の一部が改正された。
改正後は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に応じた軽減措置が設けられ、所得割額が最大で2割軽減される。
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今回は、まず正解の方の回答からご紹介します。
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→×
正しくは,
2018年4月より、後期高齢者医療制度の一部が改正された。
改正前の平成29年度は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に
応じた軽減措置が設けられ、所得割額が最大で2割軽減されていたが,平成30年度からは所得割額の軽減措置は廃止された。
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回答いただき、ありがとうございました。
解説も記入いただいて、この通り正解ですね。
問題文にある2割軽減の制度は、4月の改正によって廃止されることとなりました。
自治体のサイトでは、この改正に伴って記述が変更されていることがほとんどでしょう。
しかしそうでない個人ブログや情報サイトでは、古い記述が残ったままになっていることもあります。
新しい制度を学ぶことはもちろんですが、制度が終了したこともしっかりと認識しておく必要がある、という問題でした。
では、次の方の回答をご紹介します。
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改正後は、後期高齢者医療制度の保険料には被保険者の世帯の所得に応じた軽減措置が図られ、均等割額の5割軽減と2割軽減における所得基準額が拡大された。
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ご回答ありがとうございました。
問題としては所得割について問うものでしたが、解答が均等割のことになってしまっていますね。
まず、所得割については、上記の通り軽減措置が廃止となったことを、把握してください。
そのうえで、この回答の通り、均等割についても改正があります。
「5割軽減と2割軽減における所得基準額が拡大された」とありますが、具体的に所得基準額がいくらからいくらに変更になったのか、まで書けていると、すばらしいです。
参考までに、下記の通り均等割の軽減の要件が変更になっています。
この内容も、把握しておきましょうね。
■5割軽減
改正前:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(27万円×被保険者の数)以下であること
改正後:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(27.5万円×被保険者の数)以下であること
■2割軽減
改正前:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(49万円×被保険者の数)以下であること
改正後:世帯の総所得金額の合計が、33万円+(50万円×被保険者の数)以下であること
以上が、解答&解説となります。
このような改正内容を、合計170項目近く学べるのが、12/16(日)に開催する
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なのです。改正事項を広く理解することで、試験の得点アップはもちろん、FP実務でも価値を発揮できるようになりますよ!
上記の内容はしっかりと暗記しておき、試験で出題されても回答できるようにしておきましょう。
今回の配信を、読み物として読み流さないように、意識してくださいね。
次回の問題も、改正にまつわる問題で、明日に配信いたします。お楽しみに!
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